税務相談、税務調査対応には法律家である税法の専門家が必要です
簿記や会計、商学、経営学だけでは、税務署の事実認定を覆せません。税務署は常に都合のいい味方しかしていません!
簿記や会計は、経済取引を企業会計原則に従って写すもの、法律の税法の専門家の経験がなければ事実認定、事実関係の法理的な整理はできません。
サンプル

法律家としての税理士とは

税務調査の対応というのは、もちろん、お願いベースでなんとかしてもらう、みたいなものはないとは言えませんが、大事なことは、理がある形の議論をして、税務署の主張や論拠をひっくり返すことです。

これは、大学で商学部、経営学部を学び、簿記や会計を学ぶだけでは、なかなかできないことなのです。もちろん、会計的な知識、技能は税理士にとっては欠くことができない重要な技能ですが。

税務調査では、事実認定を行います。事実がどうであったかを判断して、その事実に基づいて、税法を適用していくわけです。

事実と、税法の適用は、あたかも、税務署の人が説明するときは一つであるかのように感じますが、事実をどうとらえるか、ということと、税法の適用は別物です。

事実をどう捉えるかの部分に、恣意が入り込むことが大いにあります。税務署は、税金を追徴できるような形で事実を認定することが大変多く、客観的に見ておかしいことが少なくありません。

事実の認定を吟味して、場合によっては税務署が行っている事実認定をひっくり返す、違う事実に変える、変えてもらう、ということで、税務調査の結果が、結論が、追徴税額が、追徴されるかどうかが、変わってくるのです。

税理士にはいろいろな専門分野があり、その方の経験値が高いところは様々あるだろうと思います。私の場合には、「事実認定」、この部分に圧倒的な知識と経験を有している、と自負をしております。

ですので、税務調査での悩み、税務調査を想定した相談はぜひ当事務所にご相談してみてください。

ただ、完全に悪意、意図的な脱税と認定されてしまうようなことをしてしまった場合には、事実認定どころの話ではありませんので、常に意味のあるアドバイス、立会ができるわけではございませんので、内容に応じての対応になります。

 

お気軽にお電話ください
03-6410-4418 03-6410-4418
9:00~18:00
東京都品川区平塚3-4-17
ACCESS

品川区で確定申告を依頼できる税理士法人原・久川会計事務所への詳しい行き方です

品川区で確定申告の委任をお考えでしたら、朝9時から夜6時まで営業の税務や会計業務のほか、集客支援マーケティングや企業の資金調達のお手伝いをする、税理士法人原・久川会計事務所へお問い合わせください。確定申告を受任し、品川区の戸越銀座駅より徒歩約5分の場所にあるので便利です。
税理士法人原・久川会計事務所写真
会社名 税理士法人原・久川会計事務所
住所 東京都品川区平塚3-4-17
電話番号 03-6410-4418
営業時間 9:00~18:00
定休日 土日祝日(予約の場合は対応可)
最寄駅 東急池上線戸越銀座駅・都営浅草線戸越駅

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。