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確定申告が間に合わなかった時はどうしたら良い?

2021/09/03

毎年3月15日までに行わなければいけない確定申告。

年度末でバタバタしていたりしてついつい忘れてしまった、期日がギリギリで間に合わない。。。
と焦っている方もいるのではないでしょうか?

そんな方に向けて、確定申告の手続きが期限内に間に合わなかった時の対応についてまとめてみました。

おそらくこちらを読んでいる方は、間に合わず焦っている方が多いかと思うので、落ち着いて読んでいただけたらと思います。

▼結論、期日を過ぎても申請はできる
見出しでもある通り、確定申告は期日を過ぎても申請することはできます。

ですので、落ち着いて申請に必要な書類をまとめて準備を行いましょう。

▼遅延に大使のペナルティがある
確定申告は行えるのですが、遅延したペナルティとして2つのペナルティが発生します。

■①無申告加算税
「無申告加算税」というものが、元々収める必要があった税金額に加算されます。

無申告加算税の説明をすると、
納めなければいけない税金額に対して
・~50万円:15%、
・50万円~:20%
の割合を乗じて算出した額になります。

ですが、事前に自ら申告をした場合に限り、加算税が5%となります。

■②延滞税
延滞税とは、3/15の翌日から納付する日の期間までを算出した加算される税で、借金でいうころの利息にあたります。
またこちらは自動的に割り当てられるものになっています。

申請できるからといって後回しにし続けると、増え続けるものなので、注意しましょう。


▼まとめ
繰り返しにはなりますが、確定申告は遅延しても申請することは可能となっています。
おそらくここで一安心にはなるのですが、遅延したペナルティとして、
「無申告加算税」と「延滞税」がかかってきます、
特に延滞税に関しては、利息見たいなものなので、放置し続ければ放置し続けただけ金額が課されるものになります。
遅延に気付いた時は、いち早く対応すると共に、来年以降は遅延がない対応を取りましょう。
その他の確定申告で相談したいことがあれば、弊社までお問い合わせください。