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マイナンバーカードがない場合は?確定申告書の個人番号記載例・本人確認書類の提出方法について

2021/02/15
年末調整の時期、みなさんの手元にも確定申告書が届いているのではないでしょうか?

この記事では、確定申告書を提出する際に必ず記載しなければならない「マイナンバーカード(個人番号カード)」の記入例・提出方法についてご説明していきたいと思います。

マイナンバーカードを紛失してしまった
もしくは、マイナンバーカードを持っていない場合(通知カードのみの場合)の記入例もご紹介していきますので、参考にしてみてください。

▼確定申告にはマイナンバーと本人確認書類が必要
確定申告には
・12桁の個人番号(マイナンバー)の記載
・顔時写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー
の両方が必要となります。

昨年度の年末調整の時期に本人確認書類等を提出した人も、確定申告書の際は「都度」マイナンバーカードの提出が必要です。

▼①マイナンバーの記載
確定申告書の1ページにマイナンバー(個人番号)を記載する欄があります。

すでにマイナンバーカードが手元にある場合は、そこに記載された個人番号12桁の数字を記載してください。

持っていない場合は、2013年に配布された通知カードに記載された個人番号を確認し、記載してください。
※通知カードは、薄緑色をした名刺サイズの紙一枚のカードです

▼②マイナンバーカードのコピー
もう一枚の確定申告書に、本人確認用の書類コピーを貼り付けます。

顔写真付きのマイナンバーカードの「面」「裏」をコピーし、確定申告書と一緒に提出、もしくは添付書類台紙に貼り付けて提出します。
※印刷する際は、カラー・白黒どちらでも構いません。

▼マイナンバーカードを持っていない場合は?
顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちでない方は、2枚の本人確認書類のコピーが必要になります。

・マイナンバーの確認ができる書類のコピー
(通知カード、住民票、のいずれか1つ)
・身元が確認できる書類のコピー
(保険証、免許証、パスポート、在留カード、身体障害手帳のいずれか1つ)

提出書類のうち、裏面にも記載がある場合は「表」「裏」両方のコピーが必要です。

▼本人確認書類の貼り付け方
添付書類台紙がある場合は、台紙に記載された枠に沿って「のり」でコピー用紙を貼り付けます。
セロハンテープやホッチキスでの代用も可能ですが、剥がれてしまう場合を想定して「のり」で貼りける方法を推薦します。

添付書類台紙がない場合は、確定申告書とコピー用紙をそのまま一緒に提出します。

▼まとめ
今回は、確定申告書のマイナンバーの記載方法・提出方法についてまとめました。

品川区「税理士法人原・久川会計事務所」では、個人事業などの確定申告、節税などのご相談も承っております。確定申告でお悩みの際は、弊社へお気軽にお問い合わせください。