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確定申告の経費計上はレシートでもできる?領収書の代わりに提出できる証拠書類
2021/02/01
確定申告の際に重要事項となる「経費」。
必要経費なのにも関わらず領収書をもらい忘れてしまった、領収書を無くしてしまったなんてこともあるかと思います。
今回はそんな経費に関わる証拠書類として「領収書代わりにレシートでの申告は可能なのか?」という疑問を解決していきたいと思います。
▼結論、領収書がなくてもレシートで代用できます
先に結論から言ってしまうと、レシートだけの場合でも経費の証拠書類として認められます。
ただし、少額の場合のみと思ってもらうといいかもしれません。
レシートでは支払い者の名前が記載されていないため、数十万円?数百万円といった大きい金額になると認められない場合も多くなります。
原則、確定申告の経費は領収書で提出すると思ってもらうといいでしょう。
▼確定申告でレシート以外に代用できる書類
領収書やレシート以外にも経費の必要証拠として代用できる書類はいくつかあります。
・出金伝票(支払日、支払い先、支払い額、支払い内容の記載が必要)
・銀行口座の通帳記録(支払いや振込を行なった通帳の入金記録)
・クレジットカードの記録(支払いや振込を行なったクレジットカードの明細記録)
領収書やレシートが出ないものは、これらが証拠書類となり確定申告の経費として認められる場合もあります。
▼確定申告で経費として認められるもの
これは領収書がある場合でも言えることですが、会社の経費は「事業に直接関連する必要経費」でなければ認められません。
例えば「家賃」です。
事業を行う際に使うオフィスや駐車場代の家賃は、経費に含まれます。しかし、自分家族が普段住んでいる家やマンションの家賃は経費として認められません。
このように事業と全く関係がない費用は、レシートや領収書があっても経費として認められない場合はあります。
▼確定申告のご相談は税理士法人原・久川会計事務所へ
品川区の戸越銀座駅から徒歩5分の税理士法人原・久川会計事務所では、個人事業主の確定申告で必要な経費計上や節税などのご依頼も承っております。
ご相談は下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
必要経費なのにも関わらず領収書をもらい忘れてしまった、領収書を無くしてしまったなんてこともあるかと思います。
今回はそんな経費に関わる証拠書類として「領収書代わりにレシートでの申告は可能なのか?」という疑問を解決していきたいと思います。
▼結論、領収書がなくてもレシートで代用できます
先に結論から言ってしまうと、レシートだけの場合でも経費の証拠書類として認められます。
ただし、少額の場合のみと思ってもらうといいかもしれません。
レシートでは支払い者の名前が記載されていないため、数十万円?数百万円といった大きい金額になると認められない場合も多くなります。
原則、確定申告の経費は領収書で提出すると思ってもらうといいでしょう。
▼確定申告でレシート以外に代用できる書類
領収書やレシート以外にも経費の必要証拠として代用できる書類はいくつかあります。
・出金伝票(支払日、支払い先、支払い額、支払い内容の記載が必要)
・銀行口座の通帳記録(支払いや振込を行なった通帳の入金記録)
・クレジットカードの記録(支払いや振込を行なったクレジットカードの明細記録)
領収書やレシートが出ないものは、これらが証拠書類となり確定申告の経費として認められる場合もあります。
▼確定申告で経費として認められるもの
これは領収書がある場合でも言えることですが、会社の経費は「事業に直接関連する必要経費」でなければ認められません。
例えば「家賃」です。
事業を行う際に使うオフィスや駐車場代の家賃は、経費に含まれます。しかし、自分家族が普段住んでいる家やマンションの家賃は経費として認められません。
このように事業と全く関係がない費用は、レシートや領収書があっても経費として認められない場合はあります。
▼確定申告のご相談は税理士法人原・久川会計事務所へ
品川区の戸越銀座駅から徒歩5分の税理士法人原・久川会計事務所では、個人事業主の確定申告で必要な経費計上や節税などのご依頼も承っております。
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