BLOGブログ
BLOG

確定申告の青色とは?

2021/01/01
確定申告をする際には青色申告と白色申告の2つがあります。
今回は青色申告について詳しく見ていきたいと思います。
▼青色申告とは?
青色申告とは複式簿記等の手段によって記載する申告制度のことをいいます。
一定の帳簿を備え付けて日々の取引を記して、それに沿って所得金額や税金などを計算していきます。
青色申告には控除や特例によって節税できるポイントもありますが、希望するすべての人が利用できるわけではありません。
青色申告承認申請書を提出して承認されれば、青色申告が可能になります。
しかし、帳簿記載の義務を守らなかったり申告書を期限内に提出しなかった場合には承認が取り消されることもあるので注意しましょう。
▼青色申告はどんな人ができる?
・継続的な事業による事業所得がある
・不動産所得がある
・山林所得がある
これらの事業者に当てはまる人のみが青色申請が可能になります。
ですが個人事業主やフリーランスだけでなく、会社勤めやパートの給与所得者でも不動産所得があったりすれば青色申告の対象になります。
起業を考えている人、いま白色申告だが節税効果がある青色申告に変えたい人は早速検討してみましょう。
譲渡所得、利子所得、配当所得などは青色申告での確定申告はできませんので注意が必要です。
▼青色申告のメリット
・65万円や10万円の特別控除が受けられる
・赤字になってしまった際、翌年以降の黒字と相殺できる
・貸倒引当金を計上できる
・家族への給与を経費にすることができる
・30万円未満の固定資産を費用にすることができる
▼青色申告のデメリット
・簿記の知識が必要になる
・帳簿が難しい
圧倒的にメリットが多いといえる青色申告です。たくさんの特典が得られるので本格的に事業を行う場合にはおすすめです。
自分で金額を決めて給料を支払うことができる点も大きなメリットといえますよ。
いまどちらの方法で申告したらよいか迷っていたり、心配事がありましたら気軽に税理士法人原・久川会計事務所までご相談ください。