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確定申告で交通費を経費であげるには

2020/12/01
仕事でかかる交通費は、確定申告で控除できる経費のひとつです。

通勤手段や営業先への移動等絶えず発生する支出ですが、経費としてあげるためには、ある一定のルールがあるため全ての交通費が経費として認められるわけではありません。
ここでは、個人事業主が確定申告で交通費を経費であげる際の判定基準を詳しく解説していきます。


▼確定申告で経費にできる交通費とできない交通費
■経費にできる交通費
事業をするにあたって、交通費は常に必要なものです。
経費として認められているものはこちら。
電車代、バス代、タクシー代、定期代、高速道路料金、パーキング代、航空券、ガソリン代、ホテル宿泊料金
経費にできる交通費の中には、一遍関係なさそうなホテル宿泊料金など「旅費」も含まれますよ。
■経費にできない交通費
次に経費として認められていない交通費を紹介します。
家族旅行、プライベートの宿泊費・電車賃・タクシー代、
認められない大きな要因としては、事業を行う上で本当に必要だったか否かです。
プライベートで使用した旅費や、交通費は事業に全く関係ありませんよね。
税務調査の指摘を受ける事もあるので、交通費としてあげるのは止めましょう。

▼領収書が出ない交通費を確定申告で上げるには?
交通費の中には、電車代やバス代のように領収書が出ないものがあります。
その場合は、交通費を使用した都度、出金伝票を書き、領収書の代わりとします。
出金伝票に記載すべき項目は以下の通りです。
日付、金額、使用した交通機関名、使用した区間、利用目的・理由
経費として認められるためにも、利用目的・理由は、具体的に記載する事が重要です。

キャッシュレス化が進む近年、チャージ式ICカードの導入によって交通費も複雑さを極めています。
確定申告で交通費を上げるには自己判断も難しい事が多々ありますよね。
もしもお困りの場合は、経験・実績共豊富な税理士法人原・久川会計事務所へ是非お問い合わせ下さい。
スピーディー、かつ正確な対応でお客様のお悩みをサポート致します。