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確定申告で受ける社会保険料控除の対象ポイント

2020/11/15
国民全員が必ず支払っている社会保険料。
社会保険料は支払った分すべて控除できるので、確定申告を漏れなくしておけばしっかりと節税になります。

実は自分の分以外に配偶者や親族の社会保険料を支払った場合でも、一緒に社会保険料控除を受けることができるんです。
今回は、そんな社会保険料控除について詳しく解説していきます。

▼社会保険料控除の金額
1年間で実際に払った金額(給与から差し引かれた金額)の全額を控除できます。
自分の社会保険料はもちろん対象ですが、配偶者や親族の分も社会保険料を支払っている場合は、一緒に申告することもできます。

▼社会保険料控除の受けるには
■会社員の場合
会社員であれば年末調整で会社側が控除してくれているので、特に手続きは必要ありません。

自分以外の家族分の社会保険料控除を受けたい場合は、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を会社へ提出してください。

もし年末調整時で提出できなかった場合、個別で確定申告をすれば控除を受けることができます。

■個人事業主の場合
確定申告をすることで控除を受けることができます。

社会保険料の支払いを証明する「社会保険料控除証明書」が送られてきますので、こちらを確定申告時に添付して提出してください。

会社員と同じく家族分の社会保険料を支払っている場合は、必ず一緒に申告しましょう。

▼社会保険料控除の対象
社会保険料は「健康保険」や「年金」が主な対象として挙げられます。
具体的には下記のような国や公的に支払った保険料が対象です。

・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
・国民健康保険料、国民健康保険税
・高齢者の医療保険料
・介護保険料
・雇用保険の労働保険料
・国民年金基金の掛金
・農業者年金の保険料
・厚生年金基金の掛金
・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の掛金
・労働者災害補償保険料

会社員ですと会社側で社会保険料控除を手続きしてくれるので、あまり意識していない方が多いかと思います。
ただ家族の分も支払っている場合は、きちんと確定申告をすれば税金を抑えることができます。

もし社会保険料控除のことで分からないことがありましたら、確定申告専門の弊社へお気軽にご相談してみてください。